居宅介護支援とは(ケアマネジメント)
居宅介護支援(ケアマネジメント)とは、要介護認定を受けた要介護(1~5)の方を対象にとしたサービスです。
介護を必要としている人が適切な生活支援を受けられるよう、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが、介護保険サービスを受けるのに必要なケアプランの作成や、介護に関するご相談や手続きなどのサポートをします。

対象になる方
要介護1以上の認定を受けた方
ご利用料金
居宅介護支援は介護の入り口となる重要なサービスで、全額が介護保険で賄われています。自己負担は一切ありません。

障がい児相談支援
障がい児相談支援とは,障がい児が障がい児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する前に障がい児支援利用計画を作成し(障がい児支援利用援助)、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う(継続障がい児支援利用援助)等の支援を行います。医療的ケア児等コーディネーター在籍
障がい者相談支援
障害者が利用できる相談支援制度とは? 障害のある人が自分にあった福祉サービスを受けるための相談ができます。
- 自分に合った福祉サービスを見つけたい
- 福祉サービスや相談支援を受けるための利用計画案・利用計画を作成したい
- 適切な福祉サービスを利用し続けるために利用計画を見直したい
計画相談支援は市町村から指定された指定特定相談支援事業者が行います。
サービス利用支援
障害者総合支援法が定める福祉サービスの利用申請時には「サービス等利用計画」が必要になります。自分でセルフプランを作成することもできますが、計画相談支援を利用すれば無料で作成してもらうことができます。
まずは相談支援員が利用を希望する人の今の状況や希望、生活上の課題などを聞き取ります。その上で、どんな支援が必要かを考えるアセスメントをしてくれます。サービス等利用計画案を作成してもらったら市町村に提出します。
支給決定後には、特定相談支援事業所では福祉サービス事業者との連絡調整、支給決定の内容を反映したサービス等利用計画を作成することもできます。
継続サービス利用支援
福祉サービスの利用者に対し、受けている支援や利用計画が適切かどうかを一定期間ごとに振り返り、見直すサービスです。必要に応じてサービス等利用計画の変更などを行ってもらえます。